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会社員で自分が健康保険に加入している人が、健康保険から産休中にもらえない給料の補填を目的に支給されるお金。
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会社員で産休中の人。 |
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産前42日と産後56日間の計98日分が対象でその3分の2が支給される。 |
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会社に申請する。 |
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妊娠や出産にかかわる費用を健康保険や国民健康保険などで補うこと。
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会社の健康保険か、国民健康保険に加入している人。専業主婦の場合でも、夫の扶養家族になっていればOK。 |
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子ども一人につき35万円(双子なら70万円)。加入している健康保険や国民健康保険によってはそれ以上もらえることも。 |
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会社員なら健康保険組合か社会保険事務所で。国民健康保険に加入しているなら住んでいる自治体で。 |
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産後57日目から1歳までの育児休業中の人が雇用保険からもらえるお金。
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育児休業に入る前の2年間に「11日以上働いた月が12ヶ月以上ある」こと。(平成19年4月1日以降に職場復帰された方から平成22年3月31日までに育児休業を開始された方) |
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基本給付金は休業前賃金の5割〔休業期間中30%+職場復帰後6ヶ月20%〕。 |
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会社が手続きする。 |
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乳幼児の医療費を自治体が補助するもの。対象年齢や金額は各自治体によって異なるのでチェックして。
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親の扶養家族として健康保険に加入している乳幼児。ただし親の所得制限がある。 |
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かかった医療費の一部、または全額。 |
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各自治体の役所に申請。 |
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就学前の子どもの育児について、所得と扶養人数に応じて支給されるお金。
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厚生年金か国民年金、共済年金に加入していて就学前の子どもを育てている人。ただし所得制限あり。 |
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1人目と2人目は一人につき月額5000円。3人目以降は月額1万円。 |
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役所へ申請する。さかのぼっての支給はないので生まれたらすぐに手続きを。 |
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1年間に家族でかかった医療費が10万円を超える場合、申請をして税金が戻ること。
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出産費用も含めて医療費が10万円を超えた家族。 |
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(1年間に支払った医療費−出産育児一時金や保険などで補填された金額−10万円)×所得税率で算出。 |
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医療費の領収書と源泉徴収票を添えて税務署に提出する。 |
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失業保険のことで、退職後1年以内にもらい終えないと無効になるが、出産のために退職した人は1カ月以内に手続きをすれば、受給期間を最長で4年以内まで延期できる。
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退職前に6カ月以上雇用保険に加入していること、及び退職前1年間に賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある日が通算して6ヶ月以上あることが条件で、働く意思と能力がある人が対象。 |
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働いた期間によるが、原則として1カ月の給料の6割が支給される。 |
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ハローワークで受給資格延長の手続きを。代理人でもOK。 |
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